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「訪問看護に転職すれば稼げる」——そう思って転職した療法士が、気づいたら制度に足元を削られていた。
令和8年度の診療報酬改定は、そんな状況に追い打ちをかける内容を含んでいます。
令和8年6月1日施行の診療報酬改定に向けて、中央社会保険医療協議会(中医協)において令和8年2月13日に答申が行われました。
今回の改定のキーワードは「賃上げ」「物価対応」「ICT活用」「訪問看護の適切な実施」。
改定率は+3.09%(令和8年度+2.41%・令和9年度+3.77%の2年平均)と、数字だけ見ればプラスの改定です。
しかし、訪問看護で働く療法士の目線で見ると、今回も令和6年度の流れを引き継いだ”適正化(=引き締め)”の姿勢が随所に見られます。
都内随一の規模の訪問看護ステーションで幹部・管理職を経験したつるかめさんが、今回もその”本当の意味”について語っていきます。
※この記事は厚生労働省「令和8年度診療報酬改定について【訪問看護ステーション向け】」等を参考に作成しています。
この記事でわかること
- 令和8年度改定、数字の裏に何が隠れているか
- 療法士が減算対象になる具体的な条件(セルフチェック付き)
- 国が訪問看護ステーションに一貫して送り続けているメッセージ
- 制度の締め付けの中で、療法士が次に取るべき戦略
改定率の全体像
令和8年度診療報酬改定の改定率は本体+3.09%です。
内訳は以下の通りです。
| 区分 | 改定率(2年平均) |
|---|---|
| 賃上げ分 | +1.70% |
| 物価対応分 | +0.76% |
| 食費・光熱水費分 | +0.09% |
| 令和6年度以降の経営悪化への緊急対応 | +0.44% |
| 在宅医療・訪問看護関係の適正化等 | ▲0.15% |
| 上記以外 | +0.25% |

プラス3%以上に見えるけど、賃上げと物価対応で大半が埋まってるから、「純粋に評価が上がった」とは少し違うんだよね。しかも「在宅医療・訪問看護関係の適正化等」でしっかりマイナスが入ってる点は要注目!
療法士に直接関わる変更点:医療保険における新たな減算
今回の改定で最も療法士に響くのが、医療保険(訪問看護基本療養費)における理学療法士等の訪問に対する新たな減算の導入です。
令和6年度の介護保険での減算強化に続き、今回は医療保険でも同様の方向性が打ち出されました。
减算の内容(医療保険)
以下の要件のいずれかに該当する訪問看護ステーションでは、理学療法士・作業療法士・言語聴覚士が訪問した場合に減算が適用されます。
① 前年度の療法士による訪問回数が、看護職員による訪問回数を上回っている
② 緊急時訪問看護加算・特別管理加算・看護体制強化加算をいずれも算定していない
セルフチェック
□ 自分のステーションで、療法士の訪問回数が看護師を上回っている月がある
□ 緊急時加算・特別管理加算・看護体制強化加算をどれも算定していない
→ 1つでも当てはまる → あなたのステーションは減算対象になり得ます

令和6年の介護保険に続いて、今度は医療保険にも同じメッセージが届いた形だね。 つまり「訪問看護ステーションは看護師が主役、療法士はあくまでサポート」という国の考え方は、介護でも医療でも一貫しているってこと。いよいよ両輪で締まってきたな、という印象だね。
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訪問看護ステーション全体への影響:新設・拡充された評価
療法士に対してはマイナスのメッセージが続く一方、看護師の専門性・ICT活用・在宅医療の質向上に関しては新たな評価が手厚くなっています。
① ベースアップ評価料の拡充(賃上げ対応)
訪問看護ベースアップ評価料(Ⅰ)が1,050円へ引き上げ。評価料(Ⅱ)も従来の18区分から36区分へ大幅拡大され、算定額は最大1,580円(→令和9年6月以降さらに引き上げ予定)に。

スタッフの給与が上がりやすくなるのは純粋にうれしいね!ただし「賃上げをちゃんとやっている事業所」が評価される仕組みだから、算定要件の管理はしっかり確認が必要。
② 包括型訪問看護療養費の新設
高齢者向け住宅に併設・隣接するステーションを対象に、医療依存度の高い利用者へ1日単位で包括的に評価する仕組みが新設されました。24時間対応体制での頻回訪問が評価されます。

「重度・医療依存度の高い利用者へ24時間対応できる事業所を評価する」という方向性はますます強まっているね。軽度者への平日日中だけのリハビリ訪問という形態は、どんどん居場所がなくなってきているよ。
正直に言うと、この形態で働いている療法士の多くは、すでに制度に”お情けで残してもらっている”状態に近い。
きつい言い方だけど、そこを直視しないと次の一手が打てないよ。
③ ICT活用の評価(新設)
- 訪問看護医療情報連携加算(1,000円/月):他の医療機関等とオンラインで診療情報を共有・活用して管理を行った場合
- 訪問看護遠隔診療補助料(2,650円/日):D to P with N(医師・患者・看護師によるオンライン診療)の同時実施可能化に伴う新設評価

オンライン診療に訪問看護が同席して診療補助をする「D to P with N」は今後どんどん広まると思う。ICTへの対応ができる事業所かどうかが、次の差別化ポイントになってくるかもね。
④ 運営基準の厳格化(適正化)
- 特定の医師・事業者への不適切な誘導・経済的利益の授受を禁止する規定が明文化
- 事故発生時の安全管理体制の確保が義務化
- 訪問看護記録書に開始・終了時刻の明記が必須に

記録の厳格化は現場にとっては地味に大変だけど、これもある種の”質の担保”だよね。時刻記録ひとつとっても、ずさんな管理をしている事業所は今後さらに厳しくなっていくと思う。
まとめ:令和6年から令和8年への流れを読む
令和6年度改定では介護保険における療法士の減算強化が打ち出されました。
令和8年度改定では、その流れが医療保険にも波及しています。
国が訪問看護ステーションに求めていることは、令和6年から一貫して変わっていません。
- 医療ニーズの高い重度者に対応できること
- 24時間365日対応できる体制があること
- 看護師が主体で、療法士はそのサポートであること
「訪問看護ステーションで療法士がリハビリ訪問する」というビジネスモデルは、制度的にどんどん肩身が狭くなっています。
その中で療法士として生き残るためには、看護師との連携を軸に置いたチームプレー、ICTや記録管理への対応、そして自分の専門性を活かせる次のフィールドを探すことが重要になってくると思います。

今の制度設計を読む限り、「訪問看護ステーションの中でどう立ち回るか」を考えるより、「訪問看護ステーション以外で自分の専門性をどう売るか」を考え始めた方が、戦略として筋が良いかもしれません。
その一歩として、まず「自分の収入構造を可視化すること」をお勧めします。
当面は訪問看護の中で働き続けるとしても、制度の締め付けや効率的で安全な勤務スタイルを理解した上で動くのと、知らずに動くのでは収入が大きく変わります。
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「訪問看護の中で稼ぐ方法」と「訪問看護に依存しない収入構造を作る方法」は、別の話です。後者については、改めてnoteにまとめる予定です👍


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